事業承継手段としての組織再編(会社分割)

会社分割で事業別等に分社化することにより、各社を別々の後継者に引き継ぐことが可能となりますので、相続財産が自社株式に偏っている場合には、検討する価値があります。
会社分割の場合には、一定要件を充足することにより不動産取得税の減税措置など、流通税の減免措置が用意されています。

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