個人から同族会社へ宅地を貸付ける際の留意点

不動産オーナーの方は土地を個人が所有し、建物は同族会社が保有しているケースが多いです。(所得分散効果や相続税評価上の優遇を得るため)
地代の収受金額水準や税務署への届出の有無によって、小規模宅地等の特例の適用可否や相続税上の宅地評価額が変わってしまいます。
使用貸借の場合には、小規模宅地等の特例の適用が受けることができない点、無償返還届を税務署に提出していない場合には、借地権の推定課税として、法人側で受贈益課税がされてしまうリスクがある点などに留意が必要です。

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