グループ内再編の場合には「税制適格」となるケースが多い一方で、グループ外企業との再編の場合には「税制非適格」となるケースが多くなります。
従って、グループ外企業との再編の場合には、共同事業要件を充足できるかどうかの検討が必要となります。
また「税制非適格」となった場合の税務上のデメリットは、譲渡法人側で時価が税務簿価より高い場合には、差額が実現し譲渡益課税が発生することや、譲渡法人株主側でみなし配当が発生し、譲渡法人が非上場会社の場合には、配当所得として総合課税で最高税率約55%となり個人株主にとってはインパクトが大きいことです。
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