事業承継税制(特例)適用の要件(贈与の場合)

事業承継税制(特例)の適用要件として、大きくは「先代経営者の要件」、「後継者の要件」、「対象会社の要件」があります。
中でも、後継者の要件として役員就任から3年以上経過していることという要件があることや、対象会社の要件として資産保有型・資産運用型会社に該当しないことという要件があることに留意が必要です。
特例承継計画の提出期限は2023年12月末までですので、少しでも事業承継税制適用の可能性がある場合には、まずは特例承継計画を提出した上で、一括贈与のタイミングや資産保有型・資産運用型会社への該当を回避する施策は別途検討することも一案となります。

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