不動産を譲渡した場合には、譲渡益の特別控除や繰延措置などの特例があります。
不動産に対する譲渡益は多額となる可能性があるため、漏れなく適用できるものは適用することが重要です。
店舗併用住宅の譲渡の場合には、居住用と非居住用で区分した上で、複数の特例を適用できます。
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