配当金の課税関係

配当金に関する課税関係は法人(法人税)と個人(所得税)とで異なります。
法人の場合、株式保有割合に応じて、益金不算入額が異なります。
25%以上の株式を保有している外国法人からの配当にも益金不算入措置がありますが、外国源泉税は損金不算入になり、外国税額控除も適用不可である点に留意が必要です。
個人の場合、上場株、未上場株で取り扱いが異なります。
上場株の場合には、選択肢が複数あるため、各人の所得の状況に応じてどの選択をすることが有利か検討することが重要です。
未上場株の場合には、累進税率の総合課税となってしまうため、富裕層には不利となります。

PDFはこちら

最近の記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP