非居住者に対する課税

非居住者であっても、国内源泉所得には所得税が課税されます。(住民税は1月1日に住所を有していなければ、非課税となります。)
国内源泉所得は細分化され、所得ごとに確定申告や源泉徴収の要否が異なっており複雑となります。
以下の7~15の所得は源泉徴収で課税が完了するため、恒久的施設(支店等、契約締結代理人等)を有していない限り確定申告は不要です。
一方で、1~2、4~6、16の所得がある場合には確定申告が必要となります。
また、居住国・日本間の租税条約の検討、居住国と日本で2重課税がある場合には外国税額控除の適用の検討も必要となるため、留意が必要です。

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