被相続人個人の保有する宅地を5~8割減で評価できる特例となります。
適用面積の限度はありますが、遺産評価額の減額効果が高く利用は不可欠です。
宅地ごとの節税効果を比較したうえで、基本的には節税配偶者以外が相続する宅地に適用することが望ましいです。(配偶者には配偶者控除が適用されるため。)
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適用面積の限度はありますが、遺産評価額の減額効果が高く利用は不可欠です。
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