株式譲渡は法人全体を譲渡する取引である一方、事業譲渡・会社分割は一部事業を譲渡する取引である点が大きく異なります。
株式譲渡は手続が簡易であり、所得税の税率が低いというメリットがある一方で、潜在債務を引き継ぐリスクがあるため、買収前のデューディリジェンスが一定程度必要となります。
株式譲渡は潜在債務のリスクを遮断できる一方、契約、資産の承継に個別の移転手続が必要となるため、比較的手続が煩雑となります。
会社分割は契約、資産負債が包括承継され個別の移転手続が不要となるため、取引が円滑化できるというメリットがあります。債権者保護手続、労働契約承継法の手続を行うための期間が必要となります。
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